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立て看 一斉撤去される 立看板規程の施行

2018.05.01

5月1日、キャンパス内および周辺における立て看板の設置を制限する「京都大学立看板規程」が施行された。それに伴い複数の大学職員が1日朝、吉田キャンパスの指定された場所以外に設置されている立て看板に対し、撤去を促す通告書の貼り出しを開始。1日は反対する一部学生らともみ合いになり、通告書がはがされた看板があったことなどから、8日に改めて通告書を貼り出した。それでもなお撤去されない立て看板や8日以降に新たに設置された立て看板に対して大学は13日、一斉撤去を行った。

「京都大学立看板規程」は、大学周辺に設置された立て看板が「京都市屋外広告物等に関する条例」に違反するとして京都市から行政指導を受けたことで、昨年12月に開かれた理事を中心とした役員会にて制定が決定された。規程によると、立て看板の設置は大学の指定する場所にのみ可能で、設置者はNF期間中や新歓期を除いて公認団体に限定。設置枚数は各団体1枚、大きさも縦横各2㍍以内に制限される。さらに立て看板には設置団体名のみならず設置責任者の氏名や連絡先、設置期間の記載が求められるなど今まで以上に看板設置の条件が厳しくなる。

大学は規程の施行に先駆けて、4月24日より外構を含むキャンパス周辺に立て看板を設置しているすべての公認団体に対して、電話での立て看板の撤去要請を開始。規程施行日の前日にあたる4月30日までの撤去を各団体に求めた。また学生各位に対しても同様の要請を京都大学教務情報システム(KULASIS)上にて周知した。それにより30日には新歓用の看板を自ら撤去する団体も見られた。

規定の施行日である1日に行われた通告書の貼り出し作業は、午前8時50分ごろから職員ら約20名により開始された。大学によると、指定された場所以外に設置された立て看板には、可能な限り通告書が貼り出されたという。また同日、吉田キャンパス正門前では規程の施行に反対する一部学生らが看板に貼られた通告書をはがして抗議するなどし、職員らともみ合いになる場面も見られた。

1日の作業が難航した上、通告書がはがされている看板が確認されたため、大学は8日に再度通告書を貼り出し、それでもなお撤去されない看板に対して13日、一斉撤去を行った。

撤去された立て看板について、大学は「適切に保管している」とコメントしている。また、返却要請があった立て看板に関しては所有団体に返却されるが、返却要請がないまたは所有者が不明な立て看板に関しては、大学が30日間保管した後処分するという。

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