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外向きの看板設置場所を新設 西部構内に 使用には申請が必要

2018.10.01

西部構内広場入り口付近に、公道から見える形での立て看板を固定するフレームが設置された。10月1日から、教育推進学生支援部・厚生課へ事前に申請した公認団体が設置を認められる。

設置に関しては、「京都大学立看板規程」(2018年7月24日改定)により、「自らが主体的に関与する行事の告知」を目的とした立て看板に限られている。1団体が設置する看板の大きさは、高さ2メートル、横1メートル以内のサイズ以下におさめなければならない。1度に5団体まで設置できる。設置申請については、前々月の20日までに厚生課課外活動掛窓口への書類提出が必要で、申請が5団体を超えた場合、抽選が行われる。

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