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立て看設置学生、譴責に 「再発防止のため」公表

2018.03.16

京都大学は1月30日、文学部学生1名、総合人間学部学生1名に譴責処分を下し、翌31日に公式サイト上で公表した。処分の理由は、時計台前広場への巨大立て看板設置に対して大学当局が出した自主撤去通告や職員の撤去命令に従わなかったことから「諸規程又は命令に違反した」ためとしている。処分を公表した理由は「同様の事案の再発防止」のためだという。

2学生は2016年10月2日から3日、10月31日から17年7月4日、17年8月9日から11日の間に、縦4・6㍍、横9・15㍍の立て看板を時計台前広場へ設置するのに関わった。これに対して大学当局は、10月3日の早朝には職員が立て看板を撤去する際に破壊したほか、10月31日以降、無断占有や危険性を理由に自主撤去を求める通告書や告示を出した。しかし、2学生らは安全対策を十分に講じていることなどを挙げ、撤去を求める十分な理由が示されていないとして、通告の撤回を求め設置を続けていた。

今回の処分について大学当局は、2学生が、京都大学通則で懲戒の対象に定められている「学生の本分を守らない」行為をなしたと説明している。具体的には、2学生が、「自主撤去通告や職員による口頭での撤去命令、告示を無視し」て立て看板の「再設置を繰り返し」、職員の「撤去作業を妨害した」と認定。学生懲戒規程に「学生の本分を守らない者」として定められている「諸規程又は命令に違反した者」に該当すると判断した。ただし、一方で「自らの為した行為について反省している様子が窺える」ことから、責任を確認して戒める「譴責処分」を下したという。

「京都大学における懲戒処分の公表基準」によれば、本来、学生に対する譴責の懲戒処分は公表対象外だ。それにもかかわらず今回公表した理由について大学当局は、「学生の本分に関する自覚を促し、又は同様の事案の再発防止の観点から」必要性を認めたと本紙の取材に対して答えた。

2学生に対しては昨年10月、「懲戒の対象となる事実がある疑い」があるとして学生担当理事・副学長の川添信介氏を委員長とする研究科長部会特別委員会が当該学生に聞き取り調査を実施した。その後、2学生が所属する部局の教授会などでの審議を経て、文学部長の平田昌司氏が文学部生について、総合人間学部長の杉山雅人氏が総合人間学部の学生について「譴責」を相当とする処分案を作成し、総長に上申した。この処分案を踏まえ、総長が任命した副学長・教員から構成される学生懲戒委員会が2学生に譴責処分を下すことに決めた。

なお、2学生は、代理人弁護士を通じて通知書を出し、看板作成者の所有権を違法に侵害するとして、謝罪や作成費用の弁償を求めている。破壊した立て看板の弁償について川添理事は16年10月の本紙の取材に対し、「大学としての対応は検討中だ」と話していた。しかし、今回の処分を受け再度弁償について質問したところ「お答えしかねます」と述べるにとどまっている。