文化

立て看板規制を問う 連載 第1回【資料編】

2018.05.16

本記事では、公開されている資料や情報公開請求で公開された資料を掲載する。

本編はこちら

資料編の内容

資料1:京都大学立看板規程

平成29年12月19日
達示第69号制定
第1条 立看板の取扱いは、京都大学(以下「本学」という。)又は部局が設置するもの(第12条に規定するものを除く。)を除き、この規程による。
第2条 立看板の設置は、京都大学学内団体規程(昭和26年達示第3号)により総長が承認した団体が行うものに限る。
第3条 立看板は、本学が別に指定する場所以外に設置してはならない。
第4条 立看板は、縦200センチメートル、横200センチメートル以内のものとする。
第5条 立看板を設置する団体は、当該立看板の前面に、設置する団体名、設置に係る責任者(以下「設置責任者」という。)の氏名、連絡先及び設置期間を明記しなければならない。
第6条 立看板の設置期間は、当該立看板を設置した日から30日以内とする。
第7条 第2条及び前条の規定にかかわらず、2月20日から4月20日までの間は新入生の勧誘を目的とする立看板を、10月15日から当該年度の11月祭終了日までの間は11月祭に係る立看板を、本学の学生団体が設置することができる。
第8条 第3条で指定する場所に、同一の団体が同時に設置することのできる立看板は、1枚とする。
第9条 立看板は、破損、落下、倒壊等による通行への妨げ及び人身への危険がないよう、安全に配慮して設置しなければならない。
2 立看板の設置責任者は、設置期間を経過したときは、直ちに当該立看板を撤去しなければならない。
3 台風、強風等により立看板の破損、落下、倒壊等のおそれがある場合、立看板の設置責任者は、あらかじめ当該立看板を撤去しなければならない。
第10条 本学は、本規程に違反する立看板について、当該立看板の設置責任者に撤去を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、本学は、台風、強風等により立看板の破損、落下、倒壊等のおそれがある場合及び長期休業期間に入る前に、立看板の設置責任者に当該立看板の撤去を求めることができる。
3 前2項の規定により撤去を求めたにもかかわらず、立看板が撤去されない場合、本学は、当該立看板を撤去することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急やむを得ず撤去する必要がある場合、本学は、立看板の設置責任者に撤去を求めることなく、当該立看板を撤去することができる。
5 前2項の規定により立看板を撤去した場合、本学は、当該立看板の設置責任者に対して当該撤去に要した費用の償還を求めることができる。
6 第3項又は第4項の規定により本学が立看板を撤去した後30日以内に、当該立看板の設置責任者から返還の求めがない場合、本学は、当該立看板を廃棄することができる。
第11条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、本学が別に指定する場所以外に立看板を設置しようとする者は、設置しようとする敷地を管理する部局の長が特に必要と認めた場合、当該敷地に立看板を設置することができる。
第4条から第6条まで、第9条及び第10条の規定は、前項の立看板に準用する。この場合において、「本学」とあるのは「敷地を管理する部局の長」と読み替えるものとする。
第12条 本学又は部局が主催若しくは共催し、又は幹事等となりその開催に関与する国際会議、講演会、研究会、研修会、式典その他の行事を案内する立看板の取扱いは、施設担当の理事が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。

資料2:公開されている学内会議録

学生生活委員会(2017年10月20日)議事概要

【議事】

2.立て看板等の設置にかかる京都市からの指導通知について
京都市から立看板の設置に係る指導通知があったこと及び今後大学として立看板への対応について検討を開始する旨説明があった。
併せて、学生に対して同通知の根拠となる法令を示したうえで、自主的な対応を呼びかけること、及びその周知内容については学生担当理事に一任いただきたい旨説明があり、協議の結果、了承された。

部局長会議議事録 第7回 2017年11月14日(火曜日)開催

出席者:山極総長
阿曽沼、川添、北野、佐藤、湊、森田、北村、渡邊、徳賀、村中、山本(克)、平田、稲垣(恭)、洲崎、文、平野、上本、中山、縄田、杉山、石原、太田、山本(章)、垣塚、寶、舟川、若林、時任、高木、開、岸本、中川、青木、溝端、川端、湯本、河野、稲垣(暢)、山中、村山、大嶌、喜多、引原、伊藤(以上各構成員)
岩本(以上代理出席)
欠席者:稲葉、有賀、森(以上各構成員)

【報告】

11.立看板の設置にかかる取扱いについて
立看板の設置にかかる今後の取扱いについて、大学としての方針・方向性について説明があった。

学生生活委員会(2017年12月8日)議事概要

【報告】

2.立看板等の設置にかかる京都市からの指摘事項に対する対応について
立看板等の設置にかかる京都市からの指摘事項に対する本学の基本方針等について説明があった。
本件について、委員から、取扱い内容(案)や設置場所に関して意見があり、委員長から、本委員会での意見については部局長会議に報告する旨発言があった。

部局長会議議事録 第8回 2017年12月12日(火曜日)開催

出席者:山極総長
阿曽沼、川添、北野、佐藤、湊、森田、北村、渡邊、徳賀、村中、平田、稲垣(恭)、洲崎、文、平野、上本、中山、縄田、杉山、石原、太田、山本(章)、垣塚、寶、舟川、中西、若林、時任、高木、開、岸本、中川、青木、溝端、川端、湯本、河野、稲垣(暢)、村山、大嶌、喜多、引原、伊藤(以上各構成員)
戸口田(以上代理出席)
欠席者:稲葉、有賀、山本(克)、森(以上各構成員)

【議事】

3.京都大学立看板規程の制定について
立看板の設置に関し必要な事項を定めるため、京都大学立看板規程を制定する旨説明があり、協議の結果、一部必要な修正を行うことで了承された。

教育研究評議会議事録 第8回 2017年12月19日(火曜日)開催

出席者:山極総長
阿曽沼、稲葉、川添、北野、佐藤(直)、湊、森田、洲崎、塩見、淺田、上本、稲垣(暢)、北村、大嶋、椹木、平田、南川、水谷、平野、畑、平島、文、椙山、黒澤、縄田、裏出、村上、稲垣(恭)、楠見、矢野、中山、加藤、杉山、宮本、小山、石原、平藤、太田、玉田、山本(章)、木上、垣塚、佐藤(文)、寶、池田、舟川、勝見、中西、若林、時任、高木、開、岸本、渡邊、中川、青木、溝端、山田、川端、河野、山中、中村、中野、山下、吉川、村中、引原(以上各評議員)
欠席者:金子、湯本(以上各評議員)

【議事】

3.京都大学立看板規程の制定について
立看板の設置に関し必要な事項を定めるため、京都大学立看板規程を制定する旨説明があり、審議の結果、了承された。

役員会議事録 第16回2017年12月19日(火曜日)開催

出席者:山極総長
阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、湊理事、森田理事
オブザーバー:有賀副学長、徳賀副学長、村中副学長、山本副学長、東島監事

【議事】

3.京都大学立看板規程の制定について
立看板の設置に関し必要な事項を定めるため、京都大学立看板規程を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。

学生生活委員会(2018年3月9日)議事概要

【議事】

2.その他
委員から、立看板設置について、現在の状況に関する質問があり、それに基づいて、委員長に対し、この件について学生と話し合うように委員会として求めたいという動議がなされた。この動議に対して賛否双方の意見があったため、委員会としては議決を行わないこととなり、個々の委員から意見が述べられた。

資料3:京都大学学内掲示物等規程(2017年12月19日改正前)

昭和23年12月7日
告示第13号制定
第1条 学内周知を目的とする掲示、放送、配布用または撒布用の印刷物、伝単、流旗、プラカード、立看板および広告類の取扱いは、公用のものを除きこの規程による。
第2条 掲示は、京都大学学内団体規程により総長の承認した団体、本学職員、学生、生徒が行なうものに限る。学外者による掲示については、本学が特に必要と認めた広告類に限り許可することがある。
第3条 掲示を行おうとするときは、事務本部に提出して許可をうけなければならない。許可は、印章を押捺することによつて行なう。
(平10達49改・平16達116改)
(平17達76・平18達39・平23達38・一部改正)
第4条 掲示は、本学の定める一般掲示所以外の場所に行なつてはならない。
第5条 掲示の大きさは、おおむね日本標準規格B4判以内とする。ただし、関係部局で特に必要と認め、かつ、掲示場所を指定するものに限り日本標準規格B2判(新聞紙2頁大)以内とすることができる。
第6条 学外者に告知することを目的とする集会の掲示の大きさおよび場所については、関係部局の指示に従わなければならない。なお、立看板は、縦220センチメートル、横40センチメートル以内のものとする。
第7条 掲示期間の経過した掲示は、責任者において直ちに撤去しなければならない。
第8条 掲示以外の印刷物、伝単、流旗、プラカード、放送、および広告類については、掲示に準じて取り扱う。ただし、印刷物、伝単については、許可の日付、番号等をこれらに記入することにより許可の印章にかえることができる。
第9条 前各条に反するものは、撤去する。
第10条 部局所属の施設を使用する掲示等は、この規程により当該部局長が取り扱う。

資料4:京都市からの文書通知

平成29年10月5日
国立大学法人京都大学
総長 山極 壽一 様

京都市都市計画局
広告景観づくり推進室
広告物適正化課長京都市建設局土木管理部
道路河川管理課長

立て看板等の設置について(通知)

 平素は、本市行政に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
本市では、京都らしい景観を将来にわたって保全、継承していくため、平成19年から、建物の高さとデザイン及び屋外広告物の規制を強化する京都市屋外広告物などに関する条例(以下「条例」といいます。)の改正を行いました。
条例改正以降、多くの市民・事業所の御理解、御協力をいただきながら屋外広告物の適正化に努め、その結果、平成29年度末時点での京都市内の屋外広告物の適正表示率は95%を超えています。
現在、貴学の外構周辺には、大学関係者のものと思われる立て看板等が公衆に表示される形で設置されています。これらは屋外広告物に該当し、関係法令に抵触しています。そのため、これまでも是正指導を重ねてまいりましたが、現在においても解消には至っておりません。
また、当該看板等が道路にはみ出すと不法占用になります。さらに、これらの看板の多くは貴学の外構に結わえ付けられているとはいえ、強風等による倒壊も危惧され、通行に危険を及ぼすことにもなりかねない状況です。
ついては、立て看板等の設置について法令遵守を徹底するほか、歩行者の安全確保にも十分な配慮を行うよう通知いたします。

資料5:京都市屋外広告物等に関する条例(抜粋)

(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物の位置、規模、形態及び意匠について必要な制限を行うことにより、都市の景観の維持及び向上を図るとともに、屋外広告物及び掲出物件の破損、落下、倒壊等による公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)屋外広告物 屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(中略)
(10)建築物等定着型屋外広告物等 建築物又は別に定める工作物に定着させて、表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件をいう。
(11)独立型屋外広告物等 建築物等定着型屋外広告物等又はアドバルーンにより表示する屋外広告物以外の屋外広告物又は掲出物件をいう。

(表示を禁止する屋外広告物等)
第4条 何人も、次の各号に掲げる屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1)汚損、退色、はく離又は破損により都市の景観に著しい悪影響を及ぼすもの
(2)破損、落下、倒壊等により公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの

(屋外広告物の表示等を禁止する物件)
第5条 何人も、次に掲げる物件に、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。ただし、法定屋外広告物、管理用屋外広告物及び公益、慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物並びにこれらの掲出物件については、この限りでない。
(1)文化財保護法第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定された建築物等
(2)トンネル、橋、植樹帯、中央帯その他の道路と一体となってその効用を全うする建築物等
(3)道路法第2条第2項に規定する道路の附属物及びこれに類する建築物等
(4)景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(5)京都市市街地景観整備条例第38条第1項の規定により指定された歴史的意匠建造物
(6)前各号に掲げるもののほか、電柱、公衆電話所、アーケードの支柱、擁壁、煙突、電波塔、高架水槽、彫像、観覧車その他の建築物等で、その物に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置することにより都市の景観に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして別に定めるもの

(屋外広告物の表示等を禁止する地域又は場所)
第6条 何人も、次に掲げる地域又は場所において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1)~(6)(中略)
2 前項の規定は、次に掲げる屋外広告物及びその掲出物件については適用しない。
(1)法定屋外広告物
(2)国若しくは地方公共団体の機関又は別に定める公共的団体が公共の目的のために表示する屋外広告物及び国又は地方公共団体の機関の指導に基づき表示する屋外広告物でその表示の公益性が高いもののうち市長が指定するもの
(3)工事、祭礼又は慣例的行事のために表示する屋外広告物で、表示する期間をその物に明記するもの(当該期間内にあるものに限る。)
3 前項各号に掲げる屋外広告物若しくはその掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらの屋外広告若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠を変更しようとする者は、当該行為に係る屋外広告物又は掲出物件を審議会の意見を聴いて別に定める基準に適合させるよう努めなければならない。

(屋外広告物の表示等の許可)
第9条 屋外広告物規制区域内において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる屋外広告物及びその掲出物件については、この限りでない。
(1)第6条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物
(2)(3)(中略)
(4)ポスター,のぼりその他の自家用屋外広告物で別に定めるもの
(5)団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動,労働組合活動,人権擁護活動,宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する屋外広告物で,第11条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる基準に適合しているもの

(許可の基準)
第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る屋外広告物又は掲出物件(同条第2項の規定による申請にあっては、当該申請に係る変更後の屋外広告物又は掲出物件)が次の各号に掲げる基準(アドバルーンにより表示する屋外広告物にあっては、審議会の意見を聴いて別に定める基準。以下「許可基準」という。)に適合していると認めるときは、第9条第1項、第3項又は第5項の規定による許可をしなければならない。
(1)第4条及び第5条の規定に違反していないこと。
(2)位置及び形態が都市の景観に悪影響を及ぼさないこと。
(3)歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物以外の屋外広告物にあっては、面積が屋外広告物規制区域の種別及び屋外広告物又は掲出物件の種類ごとに審議会の意見を聴いて別に定める面積以下であること。
(4)意匠がけばけばしい色彩又は過度の装飾でないこと。
(7)第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域特定第1地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内にあっては、表示・設置合計面積(歴史的意匠屋外広告物、優良意匠屋外広告物又は第3項の規定により許可を受けた屋外広告物(面積に係る許可基準に適合しないものに限る。)以外の屋外広告物であって別に定める建築物等の立面に存する建築物等定着型屋外広告物等及び別に定める独立型屋外広告物等(掲出物件にあっては、屋外広告物を表示していないものに限る。)の面積の合計をいう。以下同じ。)の建築物等の1の立面における総量が別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる面積以下であること。
(11)独立型屋外広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ア 高さが、10㍍を超えない範囲内において屋外広告物又は掲出物件の種類ごとに別に定める高さ以下であること。
イ 区画内において表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件にあっては、当該区画内に存する屋外広告物(管理用屋外広告物で別に定めるもの、歴史的意匠屋外広告物、優良意匠屋外広告物及び第3項の規定により許可を受けた屋外広告物(面積に係る許可基準に適合しないものに限る。)を除く。)及び掲出物件(屋外広告物を表示していないものに限る。)の面積の合計が、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる面積以下であること。

資料6:京都市屋外広告物等に関する条例施行規則(抜粋)

(屋外広告物の表示等を禁止する建築物等)
第5条 条例第5条第1項第6号に規定する別に定めるものは、次に掲げる建築物等とする。
(1)電柱、電話柱、変圧塔及び変圧器
(2)公衆電話所、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆便所及び公衆用ごみ容器
(3)アーケードの支柱
(4)擁壁
(5)第2条第1号から第5号までに掲げる工作物(装飾塔を除く。)
(6)空中に設ける電線その他これに類する線類及び空中線系(これらの支持物を含む。)
(7)京都市市街地景観整備条例第19条第1項に規定する高架工作物
(8)信号機及びその支柱
(9)標識(バス停留所の標識を除く。)
(10)パーキングメーター及びパーキングチケット発給設備(公安委員会又は道路法第18条第1項に規定する道路管理者が設置し,又は管理するもの及び公共の用に供する道路に設けられたものに限る。)
(11)河床,堰せき,堤防,護岸,床止めその他これらに類するもの

(公共的団体)
第8条 条例第6条第2項第2号に規定する別に定める公共的団体は,次の各号に掲げるものとする。
法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び同法別表第2に掲げる公益法人等

(特定の地域等における表示を禁止しない屋外広告物の表示等の基準)
第9条の2 条例第6条第3項に規定する別に定める基準は,同条第2項各号に掲げる屋外広告物又はその掲出物件を表示し,又は設置する場所に最も近い屋外広告物規制区域又は屋外広告物等特別規制地区内の土地に適用される条例第11条第1項各号に掲げる基準又は条例第21条第2項第6号に規定する基準(これらの区域に係る種別又は地区が2以上あるときにあっては,これらのすべての種別及び地区に係る基準)とする。

資料7:屋外広告物法(抜粋)

(定義)
第二条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

資料8:道路法(抜粋)

第三節 道路の占用
(道路の占用の許可)
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法

(道路の占用の許可基準)
第三十三条 道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
2 次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
二 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
三 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

資料9道路法施行令(抜粋)

第二章 道路の占用
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第七条 法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ

関連記事