ニュース

授業料1年滞納で除籍に 滞納者の扱い変更へ

2017.01.16

4月から授業料滞納者の扱いが変更され、2期(1年)の滞納で除籍となる一方で、滞納者も休学や授業料免除の申請が可能になる。経済的な困窮を理由に学業を断念することがないようにすることや、滞納額の累積を抑えるのが目的だという。

授業料は前期と後期それぞれ納める仕組みになっており、これまでは4期分の授業料を滞納すると除籍の対象になったが、今後は2期の滞納で対象となる。また、あわせて授業料免除や休学の仕組みが一部変更される。滞納者はこれまで、授業料免除の申請が認められなかったが、今後は認められるようになり、非滞納者と同じように経済状況と学業成績が条件を満たせば授業料を免除される。また、休学には所属学部・研究科長の許可が必要とされ、滞納者の申し出は受理されないのが慣例だったが、今後は認められる。

授業料滞納による除籍者は、3年以内に滞納額を納めると再入学できる。この場合、取得単位は除籍前のものが引き継がれる。現行の除籍基準が定められた1955年の授業料は年間6000円だったが、現在は約53万円で、4期分の授業料は合計100万円を超える。この額を除籍後3年以内に納めることは困難であることから、授業料が現行額になった2005年以降で滞納額を納めて再入学した者はいなかった。今回の変更で除籍者も滞納した2期の授業料を納めれば再入学できるようになる。なお、16年度以前から授業料を滞納している学生は、経過措置として従来通り4期の滞納で除籍の対象となる。

京大では、「疾病その他の事由により成業の見込みがない者」、「授業料納付の義務を怠る者」は、学部・研究科長の申請により教育研究評議会を経て、総長が除籍することとなっている。直近5年間では46名の学生が授業料滞納により除籍されている。また、16年後期時点での滞納者は97名で、うち2期の滞納者は15名、3期の滞納者は27名だ。

関連記事