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総長の業務確認を規定

2016.10.01

6月3日の総長選考会議で、総長の業務が適切に行われているかどうかを確認する規程が制定され、同日施行された。

規程によれば、選考会議が総長就任1年目の12月に所信を聞き、2年目以降は毎年1月に、大学の監事や国立大学法人評価委員会の報告書によって業務の執行状況を確認する。特に、4年目にはヒアリングを含む総合的な確認を実施し、その結果を公表する。

2014年に学校教育法と国立大学法人法の一部が改定された際、「学長の業務執行状況に対するチェック機能を確保する」との附帯決議があった。また文部科学省の施行通知でも、学長等の「業務執行の状況について、恒常的な確認を行うことが必要」とされた。これらを受けて、京都大学でも総長の業務執行確認について検討していた。

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