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職員賃下げ訴訟 控訴審第2回口頭弁論

2016.01.16

12月22日、減額された給与の返還を求める京大職員組合らによる訴訟の、控訴審第2回口頭弁論が大阪高裁で行われた。

今回の口頭弁論では村山晃弁護士と職員組合の髙山佳奈子氏が、京大側が提出した答弁書に反論した。

髙山氏は、「法的安定性を無視し、判例に基づかず、法律の明文に違反する判決を下すことは、公務員職権濫用罪をも構成する」と主張し、第一審判決の破棄を求めた。

これまでの訴訟では、国立大学法人は教職員の労働条件の変更にあたっては労使自治を重視しなければならないとする労働契約法を踏まえ、今回の賃下げが適法であるかが争われてきた。第一審では、賃下げは必要かつ相当なものとして職員組合の請求は棄却された。

そこで髙山氏はまず一審判決が、労働契約法に違反していることを訴えた。京大側から説明されていた賃下げの理由は、財源がない場合にしか妥当しない。しかし、京大に財源があったことは確認されており、一審の判決は合理的な理由のない賃下げを許容するものであると主張。また、双方が賃下げとは無関係であると考えていた給与規定を賃下げの根拠として用いた一審判決は不当であるとした。そのうえ「国からの要請」があったという理由のみで、京大に充分な財源があったにもかかわらず、大幅な給与の減額があったことは合理性を欠くと訴えた。

また、本件賃下げが独立行政法人通則法に違反していることもあわせて主張した。同法は、職員の給与水準について、社会一般の情勢と適合させ法人の実績を考慮して定めなければならないとする。しかし、今回は国家公務員の給与に準じて賃下げがなされており、賃上げ傾向にある私立大学など民間の動向と法人の実績は参照されていないと述べた。

続いて、弁護団長である村山弁護士が弁論を行った。労働法の下にある国立大学法人の京大が、労使自治による労働条件決定をしようとしていないこと、「国からの要請」を賃下げの理由として認めた一審判決は、 給与規定に関して国の関与を排している通則法に違反すること、など準備書面の論点を説明した。

次回第3回の口頭弁論は、2月15日11時から大阪高裁で行われる。

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