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新集会所 共用室利用規約決まる

2015.06.16

新学生集会所共用室利用規約が2月2日に学生課(当時)で承認されていたことがわかった。この規約は学生集会所内に専用の活動場所を持たない団体にも開放される共用室Bの使用方法を定めたもの。共用室Bは8月1日から利用することができる。

新学生集会所には、1年単位の長期利用を目的とする共用室A、および短期利用に使用される共用室Bがある。共用室Aには建て替え前の入居団体であった京都大学交響楽団、京大合唱団、京都大学ギタークラブ、叡風会、京都大学グリークラブ、京都大学民族舞踊研究会、京都大学舞踏研究会のほか、建物の老朽化によって活動場所を移転する必要のあったマンドリンオーケストラ、観世会、金剛会、宝生会、狂言会、落語研究会の計13団体(以下集会所13サークル)が入居する。共用室Bはそのほかの団体も使用することが可能で、共用室利用規約に予約方法や使用時間、鍵の扱い方などが定められている。

厚生課によると、共用室利用規約は集会所13サークル側が作成した案をもとに集会所利用13サークルと学生課との間で内容についてやり取りが行われ、2月2日に学生課で承認(課内決裁)されたという。

学生集会所は吉田南構内最南部に位置する施設で、1911年、学生や教員の交流等を目的として建てられたが、近年では音楽系サークルの活動の場となっていた。老朽化が問題となっていた同施設は2011年秋、学務部の提案により建替えについての議論が始まり、2013年9月に取り壊された。その後新学生集会所の建設が進められ、今年の6月に完成。今月17日以降に長期利用を行う団体の引っ越しが行われ、8月までには完了する予定。4月15日に新学生集会所の運用や使用上の注意などをまとめた京都大学学生集会所規則、京都大学学生集会所使用者心得が制定され、今後、学生集会所に適用される。