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職組賃下げ訴訟 請求棄却判決 原告らは控訴へ

2015.05.16

5月7日、京都地裁は、京都大学職員組合員らが原告の未払い賃金請求訴訟に対し、請求棄却判決を下した。地裁はこれまで争ってきた事実関係については原告側の主張をおおむね認めた。

しかし賃下げが国からの要請を受けて国家公務員の給与減額にならったものであり、他の国立大学法人が要請に応えたこと、また下げ幅が他大学に比べて小さいことを請求棄却の決め手とした。原告らは、今後大阪高裁に控訴する。

訴訟の中で主な争点となっていた原告側の主張のうち、国からの賃下げ要請が強制ではなかったこと、賃下げに「黙示の合意」がなかったこと、国からの運営交付金の削減があったが、京大には十分な財源が残っていたこと、国が削減した交付金を被災地復興目的で使用しなかったこと、減額率を導く算定式が不合理であることが認められた。しかしながら、賃下げは国家公務員の給与減額に伴う国からの要請に応じたものであり、実際にこの要請に従って多くの国立大学が賃下げを決行している。中でも京大は比較的減額率が低く、また国家公務員の給与に合わせることは、労働契約法の枠組みに照らして必要かつ相当な減額であったと判断され、請求棄却判決に至った。

判決後の報告集会では、原告らと弁護士団が「国からの要請」の有無に関しては当初より原告・被告間で争いがなかったため、判決の根拠とするべきではなく、そのうえ「要請」を受けても給与を引き下げなかった自治体や公立大学もあると主張した。

西牟田祐二中央執行委員長は「我々は公務員ではなく、また一方で民間と同様の労働権も与えられておらず、無権利状態に等しい。また、大学の自治の問題にも関わってくる問題だ」と怒りをあらわにした。また高山佳奈子原告団長も、「今後社会に対して広く問題提起をしたい」と述べた。

この訴訟は2013年6月に提訴され、およそ2年越しに判決が下された。現在全国で同様の訴訟が11件継続しており、今年1月には福岡教育大学と高等専門学校機構の裁判に対して同じく請求棄却判決が下された。しかしこの2件では、今回の判決とは異なり、大学に十分な財源がなかったという理由で賃下げが正当化されている。

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