ニュース

55歳超教職員 昇給抑制へ 給与水準 国家公務員に準拠

2013.10.01

京都大学教職員の昇給制度が2014年1月1日に改定され、55歳を超える教職員の昇給が抑制されることが9月25日、明らかとなった。今回の制度改定によって、毎年の勤務成績が「良好(標準)」以下の場合、昇給停止となる。

今回の対応は6月17日、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」が成立したことによる。施行は2014年1月1日。同法は、2012年8月8日、人事院から国会および内閣に対して、50歳代後半層における給与水準の上昇をより抑える方向で昇給制度を改正することが勧告され、2013年1月24日、閣議にて2014年1月1日から人事院勧告どおり昇給抑制を行う方針が決定され、成立するに至った。

京都大学教職員の給与は大きく俸給と各種手当等にわけられる。俸給は各教職員の職務の級と号俸の組み合わせで決定される。職務の級はその職務の複雑、困難及び責任の度によって決められており、級が上がれば給与も増える。例えば教育職では、講師が3級、准教授が4級、教授が5級のように定められている。号俸は職務の級によって1号俸から最大125号俸(級によって最大号棒数は変化する)まで定められており、号俸が上がれば給与も増える。号俸は毎年1年間の勤務成績によって5段階の昇給区分が決まり、昇給区分に応じて昇給号俸数表(下図参照)に定める号俸数だけ上がる。

今回成立した同法により、国家公務員一般職のうち55歳を超える職員の昇給について、昇給区分に応じた昇給号俸数が下げられ、その者の勤務成績が「特に良好」以上である場合に限り行われ、「良好(標準)」以下の勤務成績では昇給停止となる。今回、京都大学は教職員に対し、これに準拠した対応をするという。

大学は、教職員の給与について、法人自ら決定することとなっている一方で、独立行政法人通則法第63条第3項により、「社会一般の情勢に適合」しなければならないこと、大学が国からの運営費交付金により運営されており、広く国民の理解が得られるためには、国家公務員の給与水準を考慮する必要があることを考慮し、9月10日の部局長会議、9月10日の教育研究評議会および経営協議会において、教職員の給与水準を国家公務員に準拠することが承認された。また、9月24日には教職員の過半数代表に書類にて説明をおこない、現在意見の収集を行っているという。