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助教を戒告処分 ウイルス研・学生へ不適切な言動

2012.01.23

昨年12月21日、京都大学はウイルス研究所の助教に対し、京都大学教育研究評議会の審議を経て、京都大学教職員就業規則に基づいて、同日付で戒告処分を下したと発表した。

処分理由として、京大職員課は、同助教が研究指導を行っている学生に対し不快感を与える発言をしたため、と述べている。

被害者が事を公にすることを望んでいない、との理由で詳細は公表されていない。

大学の独立行政法人化後、大学の教員は国家公務員ではないが、国家公務員法に準拠した処分をとっている。懲戒処分は重いものから免職、停職、減給、戒告の4種類があり、これらは法律上の処分である。戒告とは、本人の責任を確認し、将来を戒める旨の申し渡しをする処分。他に実務上の処分として訓告、厳重注意がある。