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医学研究科 教授をアカハラで戒告処分 対策徹底は可能か

2011.09.15

京都大学は8月1日、医学研究科の教授に対し、この教授と同一分野に所属する助教に本人が望まない転職を執拗に進める、論文の共著者から削除する等、「不適切な行為」を行ったことについて、ハラスメントの防止等に関する規程第2条第2項(アカデミック・ハラスメント)に該当し、同規程第6条第1項(教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない)に違反するものであると認定し、就業規則にのっとり戒告処分を下したと発表した。

この処分の発表は昨年12月から実施されている「京都大学における懲戒処分の公表基準(以下、「基準」)」にのっとってなされた。同「基準」では学内公示の期間は原則として1ヶ月とすることや、個人が識別されない内容の発表を基本とすることが定められている。その結果、発表は報道機関向けのFAX一枚およびホームページ上での同文告知のみで、教員の氏名やハラスメントが行われた時期など具体的な経過については明らかにされなかった。さらにホームページ上の記載は9月11日現在削除され観覧不可能になっている。

大学側が発表でうたった「このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後もさらに人権の大切さの周知徹底を図るとともに、人権を無視する行為に対しては厳正に対処してまいります。」との「決意表明」さえ現在では確認することが出来ない状態であり、今後の対応を注意深く見ていく必要がある。