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4月1日時点で44名に適用 5年状況運用状況が一部判明

2010.06.23

時間雇用職員の雇用年限を最大5年までとする、いわゆる5年条項の適用が今年度からついに始まった。そうしたなか本紙編集部の聞き取りによって、4月1日時点で44名に適用されていることが明らかになった。

5年条項の運用実態について広報課に問い合わせたところ「そのような集計は取っていないので答えられないと人事からは聞いている」との返答が返ってきた。しかし各部局の総務掛に聞くと「5年条項およびその例外規定の適用については本部に報告をしている」(地球環境学舎・学堂事務)といった声が聞かれた。そこで直接関係部署に問い合わせたところ、4月1日に5年条項の適用を受けた時間雇用職員は44名であることが分かった。

昨秋の時点で10年4月1日に5年条項の適用を受けると見られた時間雇用職員は50数名だったので、この間に何名かが自主退職したことになる。このうち21名は当該部局の実施した公募に応募し事実上の再雇用が認められている。残りの23名について公募に応募したがこれに落ちてしまったのか、もしくは公募に応募せず退職したのか、その内訳は「あくまで部局から報告を受けるのは例外規定の適用のみなので分からない」という。また年度途中で採用された時間雇用職員も多くいると推定されるが4月1日以降に何名の5年条項適用者が出ているのかについては「まだ集計をしておらず分からない」とのことだった。

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「5年条項」とは、京大非常勤教職員の契約期間を定めた就業規程の条項。京大には時間雇用職員や有期雇用職員など、いわゆる非常勤として働く職員が約2600名おり、雇用契約は年単位で更新されてきた。しかし法人化後の05年3月、京大は規程を改正し、これ以降に契約した非常勤教職員に対しては「雇用される期間が通算5年を超えないものとする」(時間雇用教職員就業規則第4条第2項抜粋)とした。改正後に就業した非常勤職員は約1300人で、この条項によって10年度内に約100名が雇い止めされうる事態が生じていた。

このうち非常勤教員に対する最大5年の雇用年限は09年4月に撤廃された。また京都大学職員組合や京都大学時間雇用職員組合ユニオンエクスタシー、ユニオンきりんなど学内の労働組合や教員有志、学生自治会などが撤廃を求めた結果09年7月に松本紘総長は人事制度検討会を設置し5年条項を見直す考えを表明した。そして10年1月に5年条項の運用見直し案が決定した。これは5年条項そのものは従来通り残した上で、例外として部局が特に重要とする継続業務については、一度従来の被雇用者も応募できる公募をしたうえ応募者の中で継続雇用希望者が最も優秀であると判断された場合に限り、6年目以降も継続して働くことを可能とするシステム。ただし当該職員は新規の採用者として扱い、また5年条項が適用される、というものだった。

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